生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について

令和6年(2024年)6月1日から、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。

「療養計画書」へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもとリフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

当院では長期処方を推奨しています。